消費者庁は6月14日、LED電球を販売する12社に対して、景品表示法に基づく措置命令をおこなったと発表した。
「白熱電球60W形相当の明るさ」などの表記が、用途によっては同等の明るさが得られないことがあるため、という。
対象となった12社は以下の通り。
1. 株式会社アガスタ(東京都渋谷区)
2. 株式会社エコリカ(大阪市天王寺区)
3. 株式会社エディオン(広島市中区)
4. 株式会社オーム電機(東京都豊島区)
5. 株式会社グリーンハウス(東京都渋谷区)
6. 恵安株式会社(東京都豊島区)
7. 株式会社光波(東京都練馬区)
8. コーナン商事株式会社(堺市西区)
9. スリー・アールシステム株式会社(福岡市博多区)
10. セントレードM.E.株式会社(東京都台東区)
11. 株式会社タキオン(東京都目黒区)
12. リーダーメディアテクノ株式会社(東京都台東区)
日本工業規格(JIS)において、白熱電球の40ワット形の全光束は485ルーメン、白熱電球の60ワット形の全光束は810ルーメンと規定されているにもかかわらず、実際エディオンで発売されていたLED電球では半分程度の400ルーメンしかなかったようです。
※ルーメンとは、光源から放射される光の量を表す単位。
やっとか、という感じですね。
器具形状やランプの配光により、ルーメン数の捉え方も変わってきますが400ルーメンはひどい。。
ほとんどが独自ルートで輸入している海外モノのようです。LED電球買うなら信頼のおける国内メーカーが安心ですね。
今まで慣れ親しんだ「〇〇ワット相当」を便りに購入される方にも分かり易い指針を打ち出してほしいものです。
消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120614premiums_2.pdfこの記事にコメントする