電気用品安全法とは、、、
電気用品の製造、輸入、販売等を規制すると共に、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生防止を目的とする。
平成23年7月1日に「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、「エル・イー・ディー・ランプ」及び「エル・イー・ディー・照明器具」(以下、「エル・イー・ディー・ランプ等」という。)が新たに電気用品安全法の規制対象に追加されました。
これに伴い、平成24年7月1日より「エル・イー・ディー・ランプ等」を製造・輸入する場合には事業の届出、国が定める技術基準への適合確認等が必要となり、販売時には「PSEマーク」の表示が義務付けられます。
通常法改正には年月を要しますが、予想を上回るLEDの普及スピードで政府も異例の対応。
怪しい商品を排除し、販売を推し進めたい国内メーカーの思惑とも合致しますね。
ただ、平成24年6月30日までに国内製造または輸入したLEDランプ等は、規制前の流通在庫扱いとなるため、PSEマーク等を表示せずに販売することが可能です。
さらに詳しく、という方はこちらよりご確認を。
電気用品安全法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaisei_setsumeikai201207.pdf